税務判断は終わってからでは遅い
変化の激しい事業活動においては、販売形態の変更や取引先の事情による取引方法の変更、新商品導入時の契約内容の変更など頻繁に取引内容が変更され、その都度契約書の締結や変更が行われます。その契約の結び方によって売上計上の必要性や計上時期、費用計上の必要性や計上時期、印紙税貼付の必要性・金額などが決まります。
契約が行われてそれに伴う取引が始まった後で「税金の負担が大きすぎるので何とかしてほしい」という相談が来ることがあります。すでに行われている取引についてはもう元に戻すことができません。これらは契約する前に相談していただければ、取引内容やその目的などを情報交換した上で、取引の相手先の意向も考慮しながら契約内容や取引形態などを何度も検討した上で税務上有利な契約とすることも可能な場合があります。
事前対策協議の実際
当社の審理部では、お客様から新たな相談案件があると契約書案や取引チャート図、会社としての経理処理案などを書面でいただき、内容を検討した上でお客様からヒアリングを重ね、対処案を複数書面で提示して何度も相互に検討を行って結論を見出します。
税務は明確に答えの出ない事案もあります。その場合には過去の裁決例や判例などを検討して税務リスクについても明確に提示させていただきます。必要な場合には事前に税務署と協議を行います。場合によっては税務訴訟になることを想定して事前に書面化致します。このことが結果的にお客様をお守りすることにつながるのです。
税務調査で従業員の横領が発覚することも
当社発行の書籍「否認を受けない税務申告のポイント」第7章「従業員の横領・貯蔵品」に具体的な例が多く紹介されていますように、税務調査において従業員の不正経理による横領が発見されることがあります。中小企業の場合、経理部門の人員が少なく又任せっきりのためブラックボックスになっている例も多いため不正経理が⻑く発⾒されないこともあります。
当社の国税OBが御社の経理部を審査
当社の国税出身の税務調査経験豊富な税理士が御社を訪問して、数日間にわたり御社の経理内容をつぶさにチェックして経理不正がないかどうかを審査します。経理の不正がないのが勿論いいのですが、当社のチェックで経理処理のシステム全体を総合的に審査し、より合理的で正確な経理システムの提案も同時に行わせていただきます。
従来の経理担当者の方々には若干抵抗があるようですが、終わった後は経理・決算業務が早くなり残業も少なくなったと皆様から大変喜んでいただいています。
税務のセカンドオピニオン業務
大きな病気の場合にはかかりつけのお医者様にかかっていても、他のお医者様に見てもらって意見を聞くセカンドオピニオンが一般化しています。税務においても、顧問税理⼠と⻑いお付き合いをされていても、別の税理士と通常の税務判断や税務判断の事前対策協議を始めとして事業承継や相続対策などの相談の為にセカンドオピニオンとして相談にお見えになる方が増えてきています。
いつでもお気軽にメールでも来所でも気軽にご相談ください。
セカンドオピニオン顧問契約
最近は⻑いお付き合いの顧問の会計事務所とは別に、通常の税務判断や税務処理の事前対策協議を始めとして事業承継や相続対策などの相談のための顧問契約をされる方も増えてきています。相談といっても、当社の場合口頭だけで終わるのではなく資料に基づく現状把握及び綿密な監査に基づいて、わかりやすい文書による回答をさせていただいております。是非一度ご相談ください。